「子育て世帯臨時特例給付金」はいつもらえる?

子ども

2013年12月の閣議で、消費税率アップに伴う子育て世帯の負担軽減策として1世帯あたり1万円の「子育て世帯臨時特例給付金」を支給することが決定しました。


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消費税率が引き上げられた4月1日前後から、Web上でいくつか記事を見かけていたので、忘れないうちに申請しようと厚生労働省のウェブサイトを見ると…

Screenshot of www.mhlw.go.jp

子育て世帯臨時特例給付金 |厚生労働省

支給対象者は、原則として、基準日(平成26年1月1日)時点の住所地の市町村(特別区を含む。)に対して、支給の申請を行います。

と書いてあり、申請先は国ではなく今年1月1日に住んでいた市町村ということが分かりました。

以下は僕の場合ですが、早速1月1日時点の住所がある横浜市のページに行ってみます。「子育て世帯臨時特例給付金」「横浜市」でググるとすぐ出てきました。

Screenshot of www.city.yokohama.lg.jp

横浜市 こども青少年局 横浜市子育て世帯臨時特例給付金

現在、受付を行っておりません。詳細が決まり次第、本HP等でお知らせします。

だそうです。いかにもやっつけで法改正して自治体の準備が追いついてないという雰囲気です。横浜市は人口が多いから遅れているのかと思い、東京23区や他の政令市を見てみました

Screenshot of www.city.kawasaki.jp

川崎市:子育て世帯臨時特例給付金について

12月まで住んでいたお隣の川崎市ではもう少し具体的な記載がありました。

受付開始は平成26年7月以降となる予定で、川崎市で支給する対象となる見込みの方については、受付開始時期に申請書等を送付します。受付期間は概ね6か月となる予定です。

東京の特別区や他の政令市を見ても、7月頃からの受付開始になるようです。そして、要注意なのが「対象の世帯に申請書等を送付します」と明記している自治体と「HPをご覧ください」としか書いていない自治体があることです。前者なら、忘れてしまっても書類が郵送されるので取りっぱぐれの可能性は低いですが、後者の場合(今後手続が固まれば書類を郵送するのかもしれませんが)、自分が忘れてしまうとせっかくの1万円が手に入らない可能性があるわけです。

ぜひ、今のうちに自治体のウェブサイトを確認して、具体的な手続き方法が書いていない場合は7月のカレンダーに大きく「子育て世帯臨時特例給付金」と書いておきましょう。

なお、支給対象になるのは、「平成26年1月分の児童手当(特例給付を含む。)の受給者であって、平成25年の所得が児童手当の所得制限額に満たない人」に限られます。

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